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【福島県発表】応急仮設住宅は1年延長後に打ち切り、新たな支援策に移行

避難者のみなさん、支援者のみなさん 奥森です。
大変、重要な情報です。


 本日、福島県は、新生ふくしま復興推進本部会議を開催し、「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長」について、以下のとおり決定し発表しました。県内の市町村に通知し、避難先自治体に依頼しました。

 区域外避難者に対する住宅支援は

1)2017年3月末まで1年延長する。

2)災害救助法に基づく住宅支援は終了(無償提供の打ち切り)し、新たな支援策に移行する。

というものです。

 *新たな支援策についても、画像で貼り付けていますので、見てください。

 無償で提供される住宅支援は2017年3月末で打ち切られます。帰還する方には、「移転費用の支給」や低所得者への民間家賃補助」などが決まっていますが、避難生活を継続する方には、「公営住宅の優先入居」ぐらいしかありません。あくまで優先なので、入れる保障はありませんし、有償となります。

 新たな支援策とは、帰還優先であり、入れる保障もない「公営住宅の優先入居」であり、「無償から有償」にするものです。避難者の思いとはほど遠く、やはり「帰還優先」で「避難者切り捨て」にほかなりません。

 直ちに抗議の声をあげ、滞在者にも、帰還する人にも、避難を続ける人にも、適切な支援が実施されるように、引き続き求めていきましょう。
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東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について

平成27年6月15日

 本日、本県の避難者に係る応急仮設住宅の供与期間を全県一律で、更に1年延長し、平成29年3月末までとすることといたしました。
 延長方針と平成29年4月以降については下記のとおりとなります。  

【延長方針】
仮設・借上げ住宅の供与期間については、本県における被害の特殊性や復興公営住宅の整備状況、市町村の復興状況等を踏まえ、全県一律(54市町村)で、平成29年3月末まで更に1年延長いたします。
※避難者のいない次の5町村は平成27年3月で供与を終了しています。
  檜枝岐村、只見町、柳津町、三島町、昭和村(5町村)

【平成29年4月以降の考え方】
(1)避難指示区域(平成27年6月15日時点)
 平成29年4月以降の仮設・借上げ住宅の供与期間については、避難指示の解除の見通しや復興公営住宅の整備状況等を見据えながら、今後判断いたします。  

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(7町村)


(2)避難指示区域以外
 避難指示区域以外からの避難者に対する平成29年4月以降の取扱いについては、災害救助法に基づく応急救助から、新たな支援策へ移行してまいります。

 新たな支援策の考え方はこちら[PDFファイル/526KB]

 ただし、地震・津波の避難者等に対する平成29年4月以降の取扱いについては、災害公営住宅の整備状況や土地区画整理事業の進捗状況等を踏まえ、個別に延長する方向で検討いたします(特定延長)。

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、
猪苗代町、会津坂下町、湯川村、会津美里町、金山町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、新地町(44市町村)



(3) 避難指示区域とそれ以外の両方の区域がある市町村
  a.避難指示区域
  → 上記(1)と同様といたします。
  b.それ以外の区域
  → 上記(2)と同様といたします。

南相馬市、川俣町、川内村(3市町村)        



※なお、本日付で県内市町村に通知し、受入都道府県には依頼しております。

このページに関するお問い合わせ先
避難者支援課 避難者支援課生活支援担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 
Tel:024-521-8306  Fax:024-523-4260 
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by fukushimakyoto | 2015-06-15 19:14 | 避難用住宅問題