2015年 11月 27日
福島県(大阪事務所)との話し合い(11月27日)
うつくしま☆ふくしまin京都事務局の上野です。重複、失礼します。
11月27日に福島県大阪事務所で、うつくしま☆ふくしまin京都として福島県との話し合いを持ちました。参加者は、避難者が6名、支援者7名。「新たな支援策」の制度設計には不備があるということを避難支援課の桃井氏が認め、持ち帰るという成果を得ました。

こちらからは、「これまでの無償住宅の提供と『新たな支援策』では落差が大き過ぎて、対応できない避難世帯が出て来る」「なぜ国の補助がつく災害救助法の適用を打ち切ったのか? 誰が打ち切りを決めたのか?」「避難者の所得調査をしているのか?」「年内に支援策を公表して、年明けから避難者の意向調査をするというのは順序が逆ではないか」「避難先自治体は、福島県からきちんとした話がない限り、動けないと言っている」「避難先での引っ越し代はなぜ支 援しないのか。避難世帯は男手がなく、業者を頼めば市内でも10万円かかるがその余裕がない世帯もある」「公営住宅に入居するにも敷金が要る。民間なら敷金・礼金が要る。こうした一時金が払えなければ、入居できない」「いま検討されている支援策は実態に合わない」「20ミリシーベルト以下だから帰って来いと言われても、1ミリシーベルトが当たり前のところからは帰れない」などと追及しました。
桃井氏は、打ち切りについては「国とのぎりぎりの協議の結果と聞いている」と繰り返していましたが、「8月22日の復興庁との交渉で、復興庁は福島県がもう要らないというまで寄り添って行くと言っていた。国に財政支援を求めるべきだ」との追及に、「復興庁がそう言っているなら要望し なくてはいけませんね」と発言。
意向調査の目的については「メニューを見て、どうするかを世帯ごとに把握したい」と述べましたが、「年内に発表したものが最終案なら意向調査をどう反映するのか」との追及に、「必要な策は考えていかなくてはならない」と述べました。
そして「家賃補助は2017年4月からしか適用されないとしたら、3月末にはみなし仮設を退去できないのではないか」との追及に、桃井氏はその矛盾に気付いて絶句。3月末に全員にみなし仮設住宅から退去してほしいのなら、それ以前に新しい住宅を確保した時点から家賃補助が出るようにするか、逆に4月以降にしか家賃補助が出ないのであれば、退去を4月以降にするかしなければスムーズな移転はできません。現時点 での検討案は、明らかな制度設計の不備があるのです。桃井氏もそれを認め、持ち帰って検討することになりました。
要請書や避難者の声や実情をきちんと上に報告し、今後またこういう場を持つことを確認し、最後に12月3日に内堀知事が大阪に来るので、その機会に避難者との懇談会を設けるよう強く求めて話し合いを終えました。
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2015年11月27日
福島県知事 内堀 雅雄 様
うつくしま☆ふくしまin京都 ―避難者と支援者のネットワーク
代表 奥森 祥陽
区域外避難者の住まいの安定を求める要請書
晩秋の候ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
私たち「うつくしま☆ふくしまin京都」は、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故(以下、福一原発事故)による被災者、避難者の支援を目的に結成され、2011年5月から継続的な活動を行っています。
さて、福一原発事故から4年8ヶ月が過ぎましたが事故は未だに収束せず、放射性物質は放出され続けています。政府は、「帰還困難区域(年間50mSv以上の区域)」を除く避難指示区域について、2017年3月までに避難指示を解除し、2018年には損害賠償を打ち切ることを明らかにしています。また、福島県は県外避難者に対する避難用住宅の提供を2017年3月で打ち切り、「新たな支援策」に移行することを決めました。
私たちは、原発事故避難者を帰還させ、さらなる放射線被ばくを強要する国や福島県の非人道的なやり方を認めることはできません。
避難指示区域外からの避難者(以下、区域外避難者)は、家族とりわけ子どもたちの被ばくを少しでも減らしたいと願い故郷を離れましたが、好き勝手に避難した訳では決してありません。福一原発事故による放射能汚染により避難を余儀なくされたのです。
区域外避難者は、夫婦が別居する二重生活の世帯や母子だけの世帯も多く、経済的に厳しい状況が続いています。さらに、事故から4年8ヶ月を経て避難先で新たな仕事・コミュニティを得たり、子どもたちも友人関係ができ福島に帰ることを選択できない世帯も数多く存在します。
福島県は現在、県外の避難先にとどまる避難者への新たな支援策を検討しています。地元紙では、「民間賃貸住宅家賃の補助」については、期間を2年程度とし1年目は家賃の1/2を補助、2年目は家賃の1/3を補助すると報道されています。これでは、現在の「見なし仮設住宅」(無償)から移転することは困難です。仮に一定限度の所得以下の世帯への一定期間の家賃補助などの部分的な支援策にとどまるならば、住宅に困窮する世帯への実効性ある政策とはいえません。
「原発事故子ども被災者支援法」の理念に基づき、「避難の権利を保障する」実効性のある支援策が求められています。 以上から、福島県に対して以下の点の実施について強く要請いたします。
記
1 内堀知事が直接、避難者の意見・要望を聞き、意見交換する場を早急に設けること。
2 福島県が実施した避難者意向調査の結果に反する「避難用住宅の無償提供の2017年3月末打ち切り」を撤回し、長期無 償で避難用住宅を提供(延長)すること。
3 現在、公的住宅に入居している避難者が避難先にとどまることを希望する場合、引き続き現住居に住み続けられるよう にすること。区域外避難者の公営住宅への入居について、優先入居でなく特定入居とするよう関係機関と協議すること。 家賃については、相当長期の間、全額を福島県が負担すること。
4 現在、民間借り上げ住宅に住んでおり、避難先にとどまることを希望する避難者について、相当長期の間、家賃の全額 を負担すること。
5 新たな支援策の実施にともない転居が必要となった場合は、新たに住宅を確保するための費用や移転費用について、全 額負担すること。
6 復興予算を活用して、避難先自治体に希望するすべての避難者が入居できる公営住宅を建設すること。新規建設が困難 な場合は、民間住宅などを借り上げて希望する避難者に提供すること。家賃は全額福島県が負担すること。
7 以上の支援策の実施にあたり、必要な財政措置を国に求めること。また、東京電力に対しても、適切に財政負担を求め ること。
8 福島県が実施する新たな支援策ではどこにも住宅を確保できず、現在住んでいる公的住宅や民間借り上げ住宅に住み続 けるしかない事態が生じた場合、強制立ち退きなどの強硬手段は絶対にとらないように、避難先自治体と協議すること。 9 避難者が一人も路頭に迷うことがないよう、避難者の意見や要望を聞き、避難用住宅の長期無償提供と同等の実効ある 支援策を実施すること。
【連絡先】〒612-8082
京都市伏見区両替町9丁目254
北川コンサイスビル203号
Tel 090-8232-1664(奥森)
Fax 0774-21-1798
by fukushimakyoto
| 2015-11-27 14:30
| 避難用住宅問題